ビジネスモデル特許について

最近「ビジネスモデル特許」と言う言葉を耳にする事が有ります。どんな物かご存知でしょうか?しかしビジネスモデル自体は本来は特許を取得する事が出来ないそうなのです。では一体ビジネスモデル特許とは何の事を指しているのでしょうか?

 

結論から先に言いますと、ビジネスをする方法をインターネット等のITを利用する事で実現させる方法を考え付いたその考えに対して与えられる特許と言う事なのだそうです。ITを利用した技術的な仕組みについて特許を与えると言う事で、ビジネスモデル自体に独占権を与えると言う物にはなりません。その与えられた特許により間接的にビジネスモデルが独占出来てしまうと言う事に繋がる訳です。ちょっと考え方が難しいですが、インターネットを使ってビジネスモデルを考え出したらビジネスモデル特許を取得出来ると言う訳ですね。

 

では、その特許について説明して見ましょう。この特許とは一定期間、その人が発明した物を保護すると言う制度になります。特許を取得する事で一定期間では有りますが、発明に対しての独占を認めてあげる事が可能になります。そうする事で国民の発明に関する意識を高めて技術を進化させていこうと言う考えに有る様です。ビジネスモデルには色々有りますが、自由競争下においては市場で勝とうと躍起になると思うので更なる発明を誘発出来ると予想されます。そう考えてみるとビジネスモデル特許と言うのも良いビジネスモデルなのかもしれませんね。

ビジネスモデル特許を取得した際の活用方法

もしビジネスモデル特許を取得した場合、どんな感じで活用できると思いますか?

 

「特許」と言う言葉からして、ビジネスをその特許で独占出来てしまうんじゃないかと思うのではないでしょうか?でもそれはちょっと考えが甘いかもしれません。ビジネスモデル特許と言うのは基準自体がとても厳しい為、内容を結構限定させて始めて特許が取れると言う感じになっています。ですからビジネスモデル特許を取得したからってビジネスを独占できると言う事は殆ど無いと言う事になるのです。それならばわざわざビジネスモデル特許を取得する必要はないんじゃないか、何のメリットも無いんじゃないかって思ってしまうと思うのですが、そんな事は有りません。

 

ビジネスモデル特許はIT上の情報技術の発明によって特許を取得出来ています。その発明は形を変えてそのビジネス上で利益的に効果をもたらす物となっています。ですからその部分に置いては他の会社との差別化をする事が出来ますから、ビジネスモデル特許を取得する事は全然無駄ではないと言う事になるのです。ですからビジネスモデル特許を取得した際の活用方法としては、他の会社との差別化を図り、その手法を保護してもらって特許を取得した技術を強化して行くと言う感覚で良いのではないかと思うのです。

 

せっかく取得しても活用できないのであれば意味が有りません。何らかのメリットがあるからこそ、色んな所でビジネスモデル特許を取得しているのだと思います。そのメリットを活かして行く様にしたい物ですね。

ビジネスモデル特許のアメリカでの取り扱い

アメリカで行われた1つの判決が原因となりビジネスモデル特許が話題になったと言われています。しかし特許庁レベルにおいては今でもアメリカもヨーロッパも発明の対象としてビジネスが該当しないと考えて良い様なのです。ではアメリカでビジネスモデル特許がどの様に扱われているか挙げてみたいと思います。日本でのビジネスモデル特許とどんな違いが有るのか、比べてみると良いと思いますよ。

 

アメリカでも日本と同じ様にビジネス自体は特許の対象としてはならず、ビジネスモデル特許のみが特許対象だと言う判断となっているそうです。ではその1つの判決と言うのはどんな判決だったのでしょうか?それは「ステート・ストリートバンク事件判決」と言う物でした。投資信託の管理システムにおいてシグネチャー社は特許を持っていました。そのシグネチャー社に対して特許の無効を確認させる為にステートストリートバンク社が提訴して事件になります。これに対してどんな判決がされたかと言うと、有用で具体的である、更に現実的な結果が得られる物は法廷の主題になります。

 

ですからビジネス方法で有っても排除される事は無いと言う判決が下されたようです。ですからアメリカではビジネス方法自体が特許になると言う可能性も出てきたのだと言う事になります。色んな解釈が有る様ですが、今後この解釈の仕方によって裁判例がいくつ挙げられてくる様だと思います。こうした判決が下された事も受けてビジネスモデル特許と言うのが話題になったのです。

ビジネスモデル特許の取得例

どんな事例がビジネスモデル特許として有るのか、いくつか挙げてみたいと思います。

 

【花の販売方法】
花販売を行っている業者が、花や花関連の情報を事前にホストコンピューターに入れておきます。そしてパソコンや携帯等の端末からクライアントと呼ばれる人達がこの情報を利用して花やラッピングやリボンなどの情報を画像として表示させてイメージさせる事で、気に入った物を選択しやすいようにし、希望通りの注文を受け付けていく花の販売方法になります。今まで行われてきたビジネス手法をインターネット等を利用したビジネス手法に切り替え、発展を踏まえながら実現させて行こうと言うビジネスモデル特許になります。

 

【個人ライフプランに基づく最適保険の自動設計装置】
このビジネスモデル特許は、終身保険、定期保険等のいくつもある種類の保険商品の組み合わせを資金の性格に適合させて提案していくビジネスモデルになります。必要なデータと演算処理をする為のプログラムをパソコン内に記憶させておいて、被保険者から伺った情報等を入力し、その方にふさわしいと思う商品の組み合わせを被保険者の前で将来的な資金の動き等を画像で表して分かりやすくし、保険商品を販売していくと言う物になります。今までは保険商品を販売する為にかなりの時間と費用を保険会社はかけていました。また販売員の豊富な経験も活かされていました。それをコンピュータに処理して貰う事でより効率的に実行していくと言うビジネスモデルなのです。

 

【アドバイスシステム】
このビジネスモデル特許は、カウンセリング業者がインターネット上にwwwサーバーを利用してサイトを開設し、悩み事が有る人に対してアドバイスを受け付けてくれる物になります。このホームページ上には質問項目、回答項目とがあります。質問者はカウンセリング側が提供している質問に回答し、それを受けた業者が相談者に対して、アドバイスをして良いかどうかの判断メールを出し、了承を回答者に受けた時点で契約が成立し、カウンセリング業者からメールを介してアドバイスが相談者に対して届けられると言う物になります。これはインターネットの双方向性を利用したビジネスモデルと言えます。

 

【投資マートシステム】
未公開株を取引する為にインターネットを利用して行う為のシステムになります。システムを提供している業者がコンピュータに、企業のコンピュータを接続しておきます。こうした企業は資金調達の為にこのシステムを利用しているとして、財務情報や株価情報等の情報を提供しています。そしてこのシステムを利用する投資家の方は、このコンピュータにアクセスをし、企業が提供して情報を閲覧し分析をしていく事為に利用します。また情報を閲覧するだけじゃなくて企業へ電子メールを利用して質疑応答が出来る様にしているのも特徴的です。インターネットは情報の共有性と言う特性を持っています。これを利用して資金調達を目的とした企業からの情報開示を行い、投資マートを創出して行こうと言うビジネスモデルになります。

ビジネスモデル特許の審査事例

ビジネス関連に対しての発明に対してのビジネスモデル特許出願の審査をしますが、その事例をいくつか挙げてみたいと思います。

 

アメリカで起こったステートストリート事件に対し、有効性が有って具体的でかつ現実的な物の場合は、ビジネス手法であったとしてもビジネスモデル特許対象になり得ます。これに該当する発明はアメリカだけじゃなくて日本においても国際出願ルートを利用して特許出願されたと言いますが、要件を満たしていないとして拒絶理由が通知されたそうです。

 

何故拒絶理由通知がされたのか審査官はこの指摘に至るまでの課題を色々と挙げられたらしいのです。こうした通知された拒絶理由に対して、意見書や手続き補正所が特許出願人から提出されました。それを受けて審査官に対して再考が求められる様になったのです。考えられたアイデアで行われているビジネス手法が、コンピュータやインターネット等を介在して実現されている物であるのならば、ビジネスモデル特許としての発明に該当するとして扱われ、認められる可能性が高いです。

 

しかし考えられたアイデアで行われているビジネス手法が、コンピュータが従来備えている処理機能を利用した物でしかなくて、その処理機能をどう活用しているかのみに発明の特徴が有るとしたら、それは発明としての特許は認めない可能性が高いと考えられるのです。こうした発明自体を保護する為に、現行の特許法や審査基準としては、その保護の対象としていない取り決めやアイデアを保護するだけとして考えられているのです。

 

 

コンピュータやインターネットを使わないでビジネスモデルとしてのビジネス手法を実行させている発明についての、ビジネスモデル特許の審査事例について挙げてみたいと思います。

 

「婚礼引き出物の贈呈方法」と言う特許が成立しています。この発明と言うのはどんな発明家と言うと、簡単に言うと引き出物をカタログ化した物になります。これは披露宴当日に重い引き出物を参加者が持ちかえる必要が無い様に、カタログ化された物を配り、後日決められた期限までに参加者が欲しい物を指定し、指定された場所に引き出物を届けると言う方法になります。これは人為的な取り決めとされていて、自然法則が利用されていないとして特許庁の審査において拒絶理由通知がされた様です。

 

これに対して特許出願をした人は贈呈リスト(カタログ)は物理的構成物で有るので自然法則を利用していますと言う旨の内容を意見書として提出したそうです。構成や見やすさ、理解のしやすさ等に対して一定の効果を出すのであれば、自然法則を利用した技術や思想だと言う取り扱いがされるので、特許法の保護対象の発明に該当すると言う事で認められる可能性が高くなります。

 

また自然法則を利用していない部分が有ったとしても、全体的に自然法則を利用していると判断出来る場合には自然法則を利用している物として対象となるのです。そうした事からこの特許は成立が認められたと言う様に思うのですが、本当に全体的に自然法則が利用されているかどうかと言うのはちょっと微妙な感じがするのも否めない様な感じがします。