ビジネスモデルで特許権を取得してみましょう

一般的にビジネスモデル特許と言うのは情報処理部分に関して特許性が有ると言われていますので、ソフトウェア特許に関する範疇となる様です。

 

ビジネスモデル特許でも通常の特許でも特許権を取る条件としては、同じ発明だと言う事になります。しかしソフトウェアの発明については特有の判断手法と言うのが有る様なのです。

 

どの様な判断手法なのでしょうか?詳しい事は特許庁のホームページにコンピュータソフトウェアに関する物が記載されていますので参照していただくと良いと思いますが、ちょっとした基準を挙げてみたいと思います。

 

先ずは発明したかと言う事が一番の問題で有るかと思います。そのビジネスモデルが発明なのかと言う事の判断をする事になるのです。先ず自然法則を全然使っていないソフトウェアは却下です。

 

自然法則じゃない物を使っていたとしても全体的に自然法則で有ればそれは発明とみなされて特許の対象となるそうです。

 

こうした事をソフトウェアに当てはめてみると、ハードウェア上でそのソフトウェアがどんな様な動作をするのかが具体的に分かる様になっている事、特有の情報処理装置が出来ていて、それによって使用目的を達成出来る様な情報処理が出来る事が必要だそうです。

 

何にしても、ちょっとイメージが付きにくいかもしれませんので審査基準が具体例として表現されている物を見る様にして見て下さい。イメージがわいて、これがビジネスモデル特許になる為のソフトウェアの発明なんだと言う事がお分かり頂けると思います。