ビジネスモデル特許のヨーロッパでの取り扱い
アメリカでの判決が話題になりビジネスモデル特許が話題になったのは、ご存知の方も多い事でしょう。ではヨーロッパでのビジネスモデル特許としての取り扱いはどんな感じなのでしょうか?
先ずヨーロッパ特許に該当する対象としては、産業上利用する可能性が有る事、新規である事、進捗性が有る事の全ての発明に対して特許が与えられるとされています。また次の様な物は特許対象の発明には該当しないと言われています。精神的な行為や遊戯や業務を遂行させる為の計画や法則や方法、更にコンピュータのプログラムは発明対象とならないそうなので特許対象にはなりません。
そして欧州特許出願や欧州と居自体が言及される主題、活動に関連している場合特許性を排除する物としますと言う様な規定も有ります。これは発明の技術的側面で技術的貢献を有するかどうかを判断するかと言う主題、ITによりビジネス手法が実現されているとしても、コンピュータの動作以上の技術的効果があるかの判断等が具体的に発明かとうかとして判断される様になるそうです。
こうした事から見ても、ヨーロッパもアメリカや日本と同様にビジネス自体においては特許対象になりませんが、ビジネスモデル特許自体は成立するのだと言えるのです。
アメリカやヨーロッパに関してもビジネスモデル特許に関しての考え方は基本的に同じであると言えます。こうした事から新たなビジネスモデル特許を取得する時には、よく検討をする必要が出てきます。