ビジネスモデル自体は発明なのでしょうか?
ビジネスモデルは自由競争の根幹であります。対して自由競争を規制すべく特許制度は有ります。その2つは本来交わる物では有りません。
ですから当初の頃はビジネスモデル自体特許対象にならないと、発明ではないと言われていたのです。では本当にビジネスモデルは発明には値しないのでしょうか?
特許対象となる発明の中に「自然法則を利用していない物」と言う類型の審査基準が有ります。ビジネスモデルはこの型に該当する可能性が高い物として考えられるそうです。
ちょっと難しい様な感じがしますが、人為的な取り決めや数学の公式、経済法則、精神的な活動の事を指していると言います。
更に自然法則を利用していても全体的から見て自然法則を利用していなければこの類型に属すると言う感じでもあるそうです。ここにビジネスモデルが該当するのではないかと思われます。
ビジネスモデルは人為的な取り決めや自然法則以外の法則等を利用していると思われますから発明には該当する事にはなりませんので特許対象にはならないそうです。
しかし自然法則を利用している様な場合には特許の対象になる事もあるそうなのです。そこで登場するのがIT技術です。IT技術の発展は素晴らしい物が有ります。
最近ではビジネスモデルにIT技術を組み入れた物だってたくさん有ります。ITはインターネットやコンピュータを使っている物ですから自然法則を利用している事になりますので、IT部分に関して行ってみると発明と言う事になるのです。それでビジネスモデル特許と言う言葉が登場したのです。