登録販売者とは?
2009年に新しく「登録販売者」という資格ができました。登録販売者というのは、医薬品を販売することができる資格を持っている人のことで、薬事法によって2009年に制定されるまでは医薬品販売は薬剤師が行うものでした。
それが今回登録販売者がいれば医薬品販売ができるようになったのです。これには、一般の人がドラッグストアなどで薬を買うときにも、医薬品に対しての正しい知識や情報を提供することができるように人材を確保するといった目的もあったと思います。
従来は1店舗に1人の薬剤師がいれば医薬品の販売許可がとれていました。
しかし薬剤師1人では全ての顧客に対応しきれないといった問題や、薬局以外でも医薬品が買えるようになってほしいという消費者のニーズから登録販売者がいればドラッグストア以外の場所でも医薬品の販売が認められるため購入ルートの幅が広がったと言えます。
登録販売者の資格をとるには、試験に合格する必要があります。しかしこの試験を受けるためには一定期間の実務経験がなければできません。
そして薬剤師と登録販売者には大きな違いがあります。それは販売できる医薬品の範囲が違うということです。
薬剤師の場合は全ての医薬品を販売することができます。しかし登録販売者については第二類と第三類のみで第一類に関しては認められていません。
第一類の医薬品は、医薬品として今まで使用されてきた経験がまだ短いものや特に安全性を重要視しなければいけない成分が含まれているものです。
第一類の医薬品については各製薬メーカーなどが一覧にして医薬品名をリストアップしています。