医薬品販売の範囲

登録販売者は医薬品を販売できますが、すべての医薬品を販売できるわけではありません。医薬品には第一類医薬品と第二類医薬品と第三類医薬品があります。

 

第一類医薬品は安全性に特に注意を払わなければいけないもので、使用経験も少ない成分が入っているものとなっています。

 

第二類医薬品は解熱鎮痛剤や主なかぜ薬や胃腸鎮痛鎮けい薬などごくまれに健康被害をもたらす可能性のある成分が入っているものとなっています。

 

第三類医薬品は整腸薬や消化薬やビタミンBやビタミンCなどを含む保健薬など体に不調を起こす可能性のある成分が入っているものとなっています。

 

つまり登録販売者が扱えるような医薬品には、頭痛薬やかぜ薬や胃腸薬や鼻炎薬、整腸薬や便秘薬や下痢止め、酔い止めや睡眠改善薬、ビタミン剤や婦人薬などがあります。

 

一般医薬品の中で約95%近くの薬を扱うことができます。まだ新しい資格なので、資格保持者を増やしたいということも手伝って他の医療系の資格よりも合格率が高いそうです。

 

顧客に対しての医薬品の情報提供に関しては、顧客から特に質問されなかったとしても第一類に関しては薬剤師が書面などを使って積極的に行うことが義務付けされています。

 

第二類に関しては薬剤師か登録販売者による努力義務とされています。

 

第三類に関しては不要となっています。

 

顧客から質問や相談があった場合については、第一類から第三類まですべて対応するように義務付けられています。